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不法投棄はバレるの?発覚する理由や罰則とは

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人目につきにくい場所や草木が生い茂っている場所などで、不法投棄されたゴミを見たことはありませんか?
見たことがある人の中には「不法投棄ってバレたりするの?」「もし見つかったらどんな罰則があるんだろう?」と疑問に思った人もいるでしょう。
今回は不法投棄がバレる理由や、不法投棄に対する罰則について紹介します。

不法投棄がバレる理由とは?

「人目につかない場所に不法投棄すれば、バレないんじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。
しかし不法投棄は立派な犯罪なので、絶対にやってはいけません。
まずは、不法投棄がバレる理由について紹介します。

廃棄物の中に残った個人情報からバレる

不法投棄は、廃棄物の中にある情報から個人が特定されてバレることがあります。
ダイレクトメールやレシート、公共料金の支払い書など、個人情報が記載された書類などが入っているケースは意外と多いものです。
大型家電や自転車などは、製造番号から購入者が割り出されたりすることも。
バレないと思っていても、廃棄物の中に個人情報が残っていることは多いので、必ず適切な方法で処分しなければいけません。

防犯カメラの映像でバレる

防犯カメラの映像から、不法投棄が発覚することも。
不法投棄は全国各地で問題になっているので、自治体によってさまざまな対策が実施されています。
特に不法投棄が多い場所には、監視カメラが設置されていることも多いです。
最近の防犯カメラは性能が良く、不法投棄した人の顔や車のナンバーなどがハッキリと録画されているので、すぐに犯人につながる情報が分かってしまいます。
その場では捕まらなくても、防犯カメラの映像が証拠になり、後日逮捕されるケースもあるでしょう。

自治体のパトロールでバレる

不法投棄対策のために、パトロールを強化している自治体もあります。
不法投棄は景観を損ねるだけでなく、環境破壊や生活環境にも悪影響を与えるので、自治体と警察が連携して、不法投棄撲滅のため強化週間や強化月間を設定していることも。
パトロールは自動車やドローン、巡視船やヘリコプターなどでも行われています。
いろんな場所で監視の目が光っているので、「どうせバレない」「誰にも見られていないから大丈夫」という考えは通用しません。

被害者からの通報でバレる

不法投棄が土地の所有者などに見つかった場合に、通報されてバレるケースもあります。
土地所有者などの被害者が不法投棄している現場を目撃して、警察や市区町村に通報すると、廃棄物を捨てた人は捜査対象になります。
当たり前ですが、他人の家の前や敷地内、私有地にゴミを捨てることは犯罪です。
不法投棄されやすい場所の土地所有者は、自分で監視カメラを設置していることも。
一定のレベルを超えると警察が動くこともあるので、不法投棄をすると現行犯で捕まるかもしれません。

不法投棄に対する罰則とは?

廃棄物処理法第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあるように、不法投棄は法律で禁止されている行為です。
「ちょっとぐらいいいかな」という軽い気持ちでも、バレると警察に逮捕されたり、重い罰則を受けたりする可能性も。
たとえ不法投棄が犯罪であることを知らなかったとしても、逮捕されることは十分にあり得ます。
不法投棄をすると、どんな罰則を受ける可能性があるのでしょうか?

個人で不法投棄をした場合

個人で不法投棄をした場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第14号」に違反したとみなされます。
違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科とされており、懲役と罰金の両方が科される可能性があります。
罰金の支払いや、逮捕されて取り調べを受けたという事実は、社会的な信用を失うことにつながりかねません。

法人で不法投棄をした場合

法人が産業廃棄物を不法投棄した場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項」に違反したとみなされます。
違反すると、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
また、道路に廃棄物を投棄して交通に支障をおよぼしたり、およぼすおそれを生じさせたりした場合には、道路交通法違反として別途罰則が加えられることもあるでしょう。

不法投棄は犯罪です。
「どうせバレないから大丈夫」「ちょっとくらい…」と軽い気持ちで不法投棄をすると、のちに発覚して重い罰則を受ける可能性があります。
「知らなかった」では済まされないので、ゴミは責任を持って処分するようにしましょう。
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