通常は親が先に亡くなってしまうことがほとんどかと思います。
分かっていたつもりでもいざその時がきてしまうと何をしていいのかがわからなくなってしまう場合があります。
そんな時のために流れを把握しておくことでいざという時に混乱せず冷静に手続きを進めていく事ができます。
今回は親が亡くなった後の手続きなどを詳しく記載していきます。
まずは死亡届を役所に提出
ご家族が病院で亡くなられたら、まずは担当医師から「死亡診断書」を受け取ります。
死亡診断書は今後いくつかの手続きで必要になりますのでしっかりと保管をしておきましょう。
またコピーを数枚取っておくといいでしょう。
病院以外のご自宅などで亡くなられた場合は、すぐに書類を受け取ることはできませんので注意が必要です。
検死などを経て死因が特定されれば死亡診断書に代わる「死体検案書」が発行されます。
上記の死亡届に必要事項を記入して、「火葬許可申請書」とともに役所に提出します。
提出期限は死亡から7日以内ですので日にちが過ぎないように必ず提出してください。
これらの書類と引き換えに役所から「火葬許可証」が交付されます。
その他公的手続き
死亡届以外にもすぐに行わなければならない公的手続きがあります。
忘れずに必ず手続きを行ってください。
年金受給の停止
お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は受給停止の手続きをする必要があります。
・場所 年金事務所
・必要書類 年金証書 除籍謄本
・手続き期限 国民年金の場合は死亡後14日以内
介護保険資格喪失届
亡くなられた方が住んでいた市区町村の役場にて介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。
・場所 役所、役場
・必要書類 介護保険証
・手続き期限 死亡後14日以内
住民票の抹消届
亡くなられた方が住んでいた市区町村の役場にて住民票の抹消届を提出する必要があります。
・場所 役所、役場
・手続き期限 死亡後14日以内
世帯主の変更届
亡くなられた方が世帯主だった場合は変更届も必要になります。
・場所 役所、役場
・手続き期限 死亡後14日以内
雇用保険受給資格者証の返還
亡くなられた方が雇用保険を受給していた場合は返還手続きも必要になります。
・場所 雇用保険を受給していたハローワーク
・手続き期限 死亡後1ヶ月以内
国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま亡くなられた場合にご遺族に支給される一時金となります。金額は年金への加入期間によって異なますが、おおよそ12万~32万円となります。
・場所 市区町村役場、年金事務所、年金センター
・必要書類 死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、死亡した人の住民票除票、申請者の世帯全員の住民票、振込用の銀行預金通帳
・手続き期限 死亡後2年以内
埋葬料請求
亡くなられた方が社会保険に加入されていた場合には、健康保険組合より「埋葬料」を請求できます。金額は5万円になります。
・場所 加入している健康保険組合または協会けんぽ
・必要書類 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収証など
・手続き期限 死亡後2年以内
葬祭費・家族葬祭費請求
亡くなられた方が国民健康保険に加入されていた場合には、住んでいた市区町村へ「葬祭料」の請求を行えます。金額は1~7万円となります。
・場所 亡くなられた方が住んでいた市区町村
・必要書類 健康保険証、葬儀費用の領収証
・手続き期限 死亡後2年以内
葬儀について
「火葬許可証」を受け取ったら葬儀社に連絡をしましょう。
病院から葬儀社を紹介されるパターンもありますが、事前に葬儀社を決めておくことも可能です。
生前中に葬儀のことを決めるなど不謹慎と思われる方もおられるでしょうが、いざという時のために前もって準備をしておくことは決して悪いことではありません。
予め準備しておくとをお勧め致します。
相続について
一通り手続きが完了した後は遺産の相続を行います。
相続人は法律で順位が決められております。配偶者は必ず相続人となり、その次に第一順位として子供や孫となり、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となります。
上記の親族以外に遺産を相続する場合には生前に必ず遺言書を残しておくようにしましょう。
相続は財産だけではなく、借金などの負債も引き継ぐ形となってしまいますので借金などがあった場合は相続を放棄することが可能となります。
相続放棄は3ヶ月以内となりますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
他にも細かい手続きを入れると多岐に渡りますが、大まかに大事な手続きをご紹介させていただきました。
全て一人ですると非常に大変ですので親族で割り振りをして進めていくのが良いでしょう。