ご家族が亡くなられた時にやらなければならないことや手続きについてまとめてみました。
親族が亡くなった場合にまずやらなければならない大きな2つの手続きは「死後の手続き」と「相続の手続き」の2つになります。
どちらも期限が決まっているものが多く、多岐に渡るので今回は「死後の手続き」についてご紹介します。
死亡後14日以内にすること
①死亡後すぐ
病院又は警察から死亡診断書(事故の場合は死体検案書)をもらわなければなりません。
②5日以内
故人が働いていた場合、勤務先に連絡し健康保険証の返却をしなければなりません。
③7日以内
市区町村役場にて死亡届を提出し火葬許可証を申請取得。
火葬終了時に埋葬許可証をもらいその後納骨の際に墓地や納骨堂の管理者に提出する必要があります。
④10日以内
故人が年金を受給していた場合、年金受給者死亡届を提出し年金の停止を行う必要があります。
国民健康保険加入者の場合は14日以内です。
またその際に未支給年金の請求も同時に行います。
⑤14日以内
故人が住む市区町村役場にて世帯主の変更や国民健康保険省の返却を行う必要があります。
火葬許可証を市区町村に申請する際に済ましておくとスムーズです。
尚、①③は葬儀会社にて代行、④は社会保険労務士にて代行してもらうことが可能です。
その他手続きについて
その他にも上記手続きと並行して速やかに以下の手続きも済ませておく必要があります。
イ.銀行に連絡し銀行口座の預貯金を遺産として継承するために名義人の死亡手続きを行う。
ロ.保険会社へ請求を行う。
ハ.水道、電気、ガス等の解約又は名義変更手続き。
ニ.クレジットカード、家賃清算の解約や手続き。
ホ.施設や老人ホーム等の清算手続き。
へ.病院の医療費、入院費用清算の手続き。
ト.インターネット解約の手続き。
イ〜へ.の手続きは司法書士や行政書士に代行してもらえます。
ト.についてはプライバシー保護の為、代行手続きが行えない場合があります。
チ.遺品整理は遺品整理業者に代行することが可能です。
リ.郵便物の整理、転送の手続き。
ヌ.建物の解体や水抜きはリフォーム会社や解体会社にご依頼することが可能です。
建物解体後1ヶ月以内に建物滅失登記の手続きが必要になります。
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した死後の手続きとは別に遺産の手続きが別で発生します。
親族の死亡後は期限内にやらなければならない手続きがかなり多く、1人で抱えきれない程の手間がかかり、自分で行うことも可能な手続きがありますが葬儀会社や遺品整理業者、司法書士、税理士、弁護士などの代行をお勧めいたします。
PROUDでは遺品・生前整理だけでなく葬儀会社、リフォーム・解体会社、遺産相続に係る弁護士などの紹介も行っております。
お困りの際はいつでもご連絡お待ちしております。